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(委託者)株式会社クールジャパンat City(以下「甲」という。)と(受託者)メンバー(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の目的) 甲は乙に甲に対して業務を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(委託業務の内容) 本契約において、『おんすた』とは『オンラインすた~ず』の略とし、甲が乙に対して委託する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。委託業務内容の詳細については、甲が別途用意する委託業務マニュアルにて定める。 (1)『おんすた』トークルームにおける接客業務 (2)『おんすた』に関わる企画・運営業務 (3)その他甲乙双方で協議の上、決定された業務
第3条(再委託) 乙は委託業務を第三者に再委託しない。
第4条(契約期間) 1 本契約の有効期限は本契約締結日より6ヶ月間とする。但し、契約期間満了の1か月前までに甲乙双方の申し出がなければ、自動的に6ヶ月間延長されるものとし、以降も同様とする。 2 甲及び乙は、前項の契約期間中であっても1か月前に相手方に通知することにより本契約をいつでも解約できるものとし、相手方は解約による損害の賠償を求めることはできないものとする。 3 第6条、第8条及び第12条は本契約終了後も効力を有する。
第5条(報酬と報酬の支払時期) 1 甲が乙に支払う報酬は、乙の1ヶ月ごとの売上に応じて次の表の通りとする。甲は、請求対象月の翌月末日までに、乙の指定する金融機関口座に支払うものとする。 2 報酬の支払に必要な振込手数料は、甲の負担とする。
出来高制 報酬 1時間 1,500円 ※オプション ※420円~
第6条(知的財産の帰属) 委託業務の過程で作成された著作物の著作権、及び委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。
第7条(不当取引の禁止) 乙は売上に関わるすべてのものに関して、甲の指定する管理部門に報告しなければならない。指定された管理部門に報告していない乙の金銭の授受が発覚した場合には、甲はその原因が判明するまでの間、第6条に定める乙への報酬の支払を保留にすることができる。
第8条(秘密保持) 1 本契約において、「機密情報」とは、本契約に関して知りえた甲乙相互の経営状況、店舗展開、経営ノウハウ、その他の経営上または技術上の一切の秘密、及び甲乙間の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。 (1)相手方から取得する以前にすでに所有していたもの (2)相手方から取得する以前にすでに公知のもの (3)相手方から取得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに取得したもの 2 本契約において「個人情報」とは、顧客の氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、SNS情報を含む、個人情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。 3 甲及び乙は相手方より受領した機密情報及び個人情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。乙は甲の承諾がある場合を除き、甲が指定する管理部門ですべての個人情報を管理するものする。 4 乙は、委託業務遂行に必要な場合を除き、いかなる目的のためにも機密情報及び個人情報を複製、転記、持ち出しを含めて利用してはならない。 5 乙は、委託業務遂行のために第三者に機密情報又は個人情報の全部又は一部を開示する場合には、事前に書面による甲の許可を得なければならない。また、開示の範囲は必要最小限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。 6 甲及び乙が、法令、官公庁又は裁判所の処分・命令等により機密情報又は個人情報の開示要求を受けた場合、当該開示要求に対し、必要最小限の範囲及び目的に限り、機密情報又は個人情報を開示することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相手方に対して当該開示について通知するものとする。 7 本契約期間に知り得た秘密情報及び個人情報は甲に帰属するものであり、本契約が終了した場合は、乙は秘密情報及び個人情報が記録された媒体を乙に返却、または甲の確認の前で破棄しなければならない。
第9条(損害賠償) 1 甲又は乙が自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。 2 乙が委託業務遂行の際、開始時刻5分前までにzoomに入室がされない、もしくは終了時刻前に退出するなど乙の都合でルームが不成立となったことが理由で、返金が生じた場合は全額乙の負担とする。 3 乙の委託業務に関わる通信機器、または通信環境の不具合でルームが不成立となり返金が生じた場合も原則として全額乙の負担とする。 4 本契約締結前に、乙は必ず年齢または身分が証明できるものを甲に提出するものとし、乙が年齢または身分を詐称することにより甲に損害が生じた場合は、乙はその損害を賠償しなければならないものとする。
第10条(免責事項) 天災事変、震災、戦争、暴動その他不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は甲および乙は共にその責を負わない。
第11条(契約の解除) 1 甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。 (1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき (2)相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を損なう行為をしたとき (3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき (4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき (5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき (6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき (7)その他前各号に類する事情が存するとき 2 甲は、乙が第8条に違反した場合には、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。 3 第1項及び前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第12条(反社会的勢力の排除) 1 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。 (1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと (2)自らの役員が反社会的勢力ではないこと (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと (6)この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 2 甲および乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。 (1)前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合 (2)前項(6)の確約に反する行為をした場合 3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第13条(合意管轄) 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第14条(特約事項) 1 乙が提案するタイトルはサブカル全般にて行う事ができる。カテゴリーが不安な場合は速やかに指定された管理部門に相談する。 2 乙が希望する場合、ライブなどの有料配信サービスを行う事ができる、その際は事前に管理部門に企画書を提出し承認を得る必要がある。 3 乙が希望する場合、基本の2×2から1×2や3×3にてルーム作成ができる、その際は事前に管理部門に企画書を提出し承認を得る必要がある。 4 乙が委託業務に使用する機器は、乙が自ら発注、準備をするものし、その費用は乙が負担することとする。 5 乙は本契約前に、委託業務に必要な通信機器、通信環境は委託業務遂行に支障がないことを必ず確認するものとする。 6 委託業務遂行中の食事・喫煙は禁止とするが、飲料は可とする。飲料に関してノンアルコール飲料を推奨するが、乙の年齢が20歳以上である場合はアルコール飲料も可とする。飲料の費用は乙が負担することとする。 7 乙が20歳未満である場合の飲酒・喫煙は厳重に禁止とする。 8 甲はいかなる理由があっても18歳未満とは本契約を締結しないものとし、乙は本契約前に甲に年齢を証明するものを必ず提出するものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。
甲(住 所) 横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アサヒビル3F
(名 称) 株式会社クールジャパンat City
代表取締役 江口 博明
2020年9月21日 最終改定
City Communications Inc.|Cool Japan Div. オンラインすた~ず「おんすた!」